礒山 海

礒山 海Kai Isoyama

外資系企業、外資系企業の日本子会社や日本支社からはじまり、多様な業種の日本企業、さらには個人にいたるまで、さまざまな依頼者の皆様から依頼を受け、税務調査への対応案件や税務争訟案件に携わってまいりました。その経験を生かし、税務に精通した弁護士 (tax lawyer) として、税務調査、国税不服審判所や裁判所等の場で皆様を代理し、皆様にアドバイスをいたします。

また、数十億円の請求がなされた案件から(規模は小さくとも)企業の主力である知的財産の防衛にかかわる案件まで幅広い知的財産案件を扱った弁護士 (IP lawyer) としても、依頼者の皆様にアドバイスしています。

税務案件知的財産案件のいずれについても、英語でのアドバイスが可能です。

 

経歴

東京大学法学部卒業(法学士)。

米国University of Virginia School of Law LL.M. の課程修了(LL.M.)。

米国University of Virginia School of Law 客員研究員。

都内の法科大学院(ロースクール)で租税法の講義を担当。

所属団体・組織

第一東京弁護士会

セミナー

「税関による輸入事後調査への対応について」株式会社More-Selections主催(2012年11月)

「税関による輸入事後調査への対応について」株式会社More-Selections主催(2016年3月)

執筆等

税務

「デラウェア州のリミテッド・パートナーシップが我が国税法上の法人に該当しないと判断した判決(東京地判平成23年7月19日)」国際税務2012年1月号76頁(共著)

“Japanese Court Invokes Antiavoidance Clause for First Time in Denying NOL Deduction,” Tax Analysts, Worldwide Tax Daily, April 4, 2014(共著)

“Getting the Deal Through ― Tax Controversy,” Law Business Research(日本関連部分を2014年版から2017年版まで共著)

「『優遇』か『有害』か―パテントボックスとBEPSプロジェクトの緊張関係」税務弘報2015年5月号33頁(共著)

「デラウェアLPSがわが国租税法上の『法人』に該当するとした最高裁判決―最判平成27年7月17日」税務弘報2015年10月号42頁(共著)

「我が国租税法上の『法人』とは何か―最高裁平成27年7月17日判決」国際税務2016年1月号98頁(共著)

「タックス・ヘイブン対策税制の過去・現在・未来―エンティティの崩壊?」ザ・ローヤーズ2016年3月号26頁(共著)

「タックス・ヘイブンの影と光―その利用はすべて『悪』か?」ザ・ローヤーズ2016年7月号6頁(共著)

 

外国法

“Foreign investments-is it about law, business, culture, politics or something else? The Central & Eastern Europe example,” 52nd Annual Congress in Prague, International Young Lawyers Association (AIJA), August 27, 2014(スピーカーとして参加)