税関事務管理人

税関事務管理人の概要

輸入申告の申告者等が日本に住所や居所(法人の場合は事務所等)を有していない場合、輸入申告等の税関手続や税関からの通知の受領等の事務を処理する必要があるときは、これらの処理を行わせるため、国内に居住する者を税関事務管理人として定め、あらかじめ税関手続を行おうとする税関に届け出る必要があります(関税法95条1項、2項)。

 

税関事務管理人については、独自の義務等が課されているため、税関事務管理人となる場合には、その役割や義務の内容をよく理解しておくことが重要です。

 

なお、令和5年関税法関係法令改正により、令和5年10月1日以降、FS利用貨物について、従前と異なり、輸入申告手続き等の委託を受けた輸入代行者が輸入申告者になることができず(※)、ECプラットフォームでFS利用貨物を販売する販売者が輸入申告者となるところ、当該販売者が日本に住所や事務所等を有していない場合には税関事務管理人を届け出る必要があります。したがって、FS利用貨物の輸入に際しては、取引実態等を踏まえ、税関事務管理人を定める必要があるかどうかを慎重に検討されることをお勧めいたします。

 

※輸入取引に基づく輸入であれば今後も輸入代行者が輸入申告者となることは可能です。

 

 

当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。税関事務管理人の業務や問い合わせ対応のサポートも行っています。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。

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