外国から貨物を輸入したり、外国へ貨物を輸出したりする場合、当該貨物が国内に流入したり、海外に流出することで、様々な問題を生じさせる場合があります。そこで、一定の貨物については、それぞれの国内法令によって、輸入や輸出が規制されていることがあります。 これらの法令は、関税法70条の輸出入の許可制と結びついており、これらの法令で求められている許可・承認等を税関が確認できなければ、輸出入の許可が出されない仕組みになっています。
税関のウェブサイトでは、輸出入について、法令・品目について規制があることとされています。
輸入関係:https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1801_jr.htm
輸出関係:https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/extsukan/5501_jr.htm
実際に、法令の規制が及んでいるか否かは、輸出入の対象貨物と関係する法令を具体的に検討して判断する必要があります。
特に、外為法、食品衛生法、薬機法、バーゼル法、大麻取締法、ワシントン条約、植物防疫法などについて、ご相談いただくことがあります。各法令等の概要のご紹介は別記事にて掲載予定です。
当事務所では、輸出入を検討している貨物が法令の規制対象になるか否か、規制を受けるのではないかという疑問や懸念がある商品について、ご相談をお受けし、確認・検討する等のサポートを提供させていただいております。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。