事前教示制度対応

事前教示制度対応の概要

1. 事前教示制度とは

貨物の輸入を行って通関を行う場合、当該貨物について、関税分類の番号(貨物の内容に応じて、どの関税率が適用されるかを分類する番号)を正しく記載し、原産地を確認し、申告価格等をどうするかを確認・検討する必要があります。
しかし、関税関係法令は専門的かつ微細な判断や実務上の視点が必要な部分も多くあり、こうした判断を輸入者が行うことが難しい場合も多く見られます。
こうした場合に対応するために、税関は、事前教示制度を用意しています。

 

事前教示制度とは、貨物の輸入を考えている人や、その関係者が、輸入を行う前に、税関に対して、貨物の関税分類、原産地、関税評価等について照会を行って、その回答を受けることができる制度です。
事前教示を受けることで、事前に関税等がどのようになるかを予測することができます。
事前教示には、文書で行うことが基本ですが、窓口、電話や電子メールなどの口頭等で行うこともできます。もっとも、文書で行う場合には、回答の結果が原則3年間、通関の審査の際に尊重されるのに対し、口頭等で行う場合には、通関の審査で尊重されないという違いがあります。より正確な判断を得たい場合には文書で行う必要があります。

2. 事前教示制度を利用する場合の注意点

もっとも、事前教示を行う場合、気を付けなければいけない点があります。

 

  • 事前教示は、輸入を行う前に照会する制度ですので、既に輸入してしまったものや、通関手続を開始してしまっているものについては、利用できません。
  • 事前教示の際には、税関に対して、正確な情報を提供する必要があり、判断の前提となる情報が実際の貨物と異なっていた場合には、事前教示の回答結果の範囲外と判断されてしまい、事前教示で得ていた回答結果と異なる判断が下される可能性があります。
  • 事前教示を行った場合、照会を行った商品について、原材料、構造や製法等の一定の情報の概要が公表されます。そのため、商品についての情報が第三者に伝わってしまう可能性があります(一定期間(180日以内が上限)の情報公開の制限を税関に要請することはできます)。
  • 事前教示での判断は、税関として今後の判断の先例となりますので、十分な検討をしないまま、事前教示を行うと、不本意な回答が出され、しかも、それが今後の税関での判断にも影響する可能性があります。

以上の次第で、事前教示は有用な制度ですが、十分な検討や準備をしないで臨むと、想定外の不本意な結果が生じる可能性がありますので、利用には十分な検討・準備を行うことをお勧めいたします。

 

 

当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しており、事前教示のサポートもさせていただいております。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。

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