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適法・妥当な輸出入スキームの検討

適法・妥当な輸出入スキームの検討の概要

1. 適法・妥当な輸出入スキームの重要性について

物を輸入したり、輸出する場合、一般的には前提となる商取引が存在します。日本では、商取引は、貿易を含め、自由に行うことができ、取引の実情に応じた様々なスキームを構築することができます。実際、私どもがお受けするご相談でも、一つとして、まったく同じ取引はないといっても過言ではありません。

 

もっとも、取引のスキームを自由に構築できるといっても、それを逆手にとって、関税や輸入消費税を免れるために、形式だけ取引の形を整えるようなことはまったくお勧めできません。むしろ、そのようなことをした場合、随所に不自然な状況が生じ、かえって税関の疑問を招いたり、事後調査で細かな追及を受ける結果になる可能性があります。また、取引の形式と実質を分離させるようなことをしたり、違法行為をしたりすると、関税関係法令上の問題を生じさせるだけでなく、他の法令との関係でも法令違反に該当して、行政上の制裁や、場合によっては刑事処分にも発展する可能性があります。また、法令違反とまでは言えなくとも、規制を免れるために不自然な取引スキームを構築すると、脱法行為として監督官庁からの懸念を浴びる結果にも繋がりかねません。こうしたリスクは、安定的・継続的な取引を阻害してしまい、結果として、商取引としてデメリットが大きくなるといえます。

 

そのため、法令順守の見地からも、継続的・安定的な取引の構築というメリットを確保する見地からも、適法・妥当な輸出入スキームを検討し構築することが望ましいと言えます。

2. 適法・妥当な輸出入スキームの見直しのタイミングについて

また、一旦、取引を構築してしまうと、その修正には、相当の人的・時間的・経済的なコストが生じてしまい事業活動に支障を与える可能性があります。そのため、可能であれば、実際に取引を開始する前に、十分に適法・妥当な輸出入スキームを構築することが望ましいと言えます。
なお、輸出入に係る法令も時間の経過とともに改正や運用の変更が生じていて、昔から続けてきた輸出入取引であっても、知らない間に高いリスクにさらされている事態も散見されるところです。そこで、伝統のある会社であっても、定期的に輸出入スキームに問題がないかを見直して、最新の法令や運用に照らして、適法・妥当なものであるか否かについて、再検討を行うことも望ましい対応です。実際、私どもがお受けしたご相談の中には、コンプライアンス体制のチェックの一環として、貿易に係る法令順守体制のDD(デュー・デリジェンス)を行ったものもあります。

 

輸出入取引は、貿易を行う会社であれば、日常的・継続的に続けていくことが事業の中核的価値を基礎づけています。こうした価値を維持・継続するためには、適法・妥当であることが重要です。

 

 

当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しており、適法・妥当な輸出入スキームの検討のサポートもさせていただいております。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。

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