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加工等のため日本から輸出した貨物を原材料とした製品に関する減税措置

目次

1.概要

日本から輸出された特定の原材料が外国で加工又は組み立てられた後、原則として1年以内に特定の製品として輸入される場合、その製品に係る関税のうち原材料相当部分の関税を軽減することができます(逆委託加工貿易に関する減税措置)。

2. 減税手続きの要件

以下の要件を満たすときは、輸出した原材料を加工した製品を再度日本に輸入する際に原材料の価格相当分の関税を軽減することができます。

  1. 輸出後加工される原材料の種類が、政令で定められたものであること
  2. 輸出した原材料と輸入製品の同一性を確認する為、政令で定める加工や組立工程を必要としない製品であること
  3. 原材料の輸出許可日から、原則1年以内に再輸入すること

3. 減税の対象となる再輸入貨物(日本から輸出した原材料を海外で加工・組み立てた完成品)

  1. 革製品
    例:旅行用バッグ、リュックサック、財布等
  2. 繊維製品
    例:じゅうたん、編物製衣類、カーテンその他の繊維製品
  3. 革製履物の甲

なお、関税定率法別表に定める税率が無税とされているもの及び特恵関税の適用を受ける物品は、逆委託加工貿易に関する減税措置の対象になりません。

 

 

当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。逆委託加工貿易に関する減税手続きのサポートにも対応しています。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。

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