近時の通関トラブルに関するご相談状況

目次

今回は、令和5101日に改正関税関連法令等が施行された以降の通関トラブルに関するご相談状況について紹介します。

 

令和5101日の改正関税関連法令等の施行により、FS利用貨物について、従前、輸入申告手続き等の委託を受けた輸入代行者が輸入申告者となっていたところ、当該輸入代行者は輸入申告者になれないこととなりました。改正関税関連法令等が施行されてから約半年が経過した令和64月以降、当事務所に対して、「輸入代行を疑われて輸入通関を止められた」という趣旨のご相談が増えています。

このようなご相談状況を踏まえますと、近時、税関が、改正関税関連法令違反が疑われる場合に輸入通関を止める傾向が出てきていると推測されます。

 

関税関連法令等の改正状況の詳細については、こちらの記事もご参照ください。

 

当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。当事務所では、輸入代行を行っているとして改正関税関連法令違反が疑われ、通関が止められたケースに関するご相談も受けておりますので、ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。

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