令和5年7月付で、税関より、輸入申告項目及び税関事務管理人制度の見直しを行うことが公表されました。
1. 背景
越境電子商取引の拡大に伴い、通販貨物等の輸入が増加し、不正薬物や知的財産侵害物品等の密輸が多数摘発され、また、FS利用貨物については不当に低い価格で輸入申告することで関税等をほ脱するという脱税事案が顕在化しており、税関では、そのような背景を踏まえ、円滑な輸入を引き続き確保し、水際取締りの実効性の確保及び適正な課税を実現するための制度見直しを行ったとのことです。
2. 改正概要
この度の見直しでは、令和5年10月1日以降、以下の事項が改正されます。
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輸入者の住所及び氏名を輸入申告項目に追加(関税法施行令59条)
【https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei/2023seirei179/shinkyu.pdf】
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⑴に伴い輸入申告者の意義を明確化(関税法基本通達67‐3‐3の2)
【https://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/2023tsutatsu/2023tsutatsu592/annex1-2.pdf】
- 税関事務管理人の届出項目への「届出者と税関事務管理人との関係」等の追加及び税関事務管理人届出の際の税関事務管理人との委任契約関係書類の提出
- 税関長が非居住者等に税関事務管理人の選定・届出等を要請し、非居住者が期限までに要請に応じない場合に、税関長が、非居住者の一定の国内関連者を税関事務管理人として指定することを可能とする規定を整備
上記⑵の改正により、FS利用貨物について、従前、輸入申告手続き等の委託を受けた輸入代行者が輸入申告者となっていたところ、当該輸入代行者は輸入申告者になれないこととなり、ECプラットフォームでFS利用貨物を販売する販売者が輸入申告者となりますので、ご留意ください。
改正の詳細及び当該改正を踏まえた対応については、次回以降の記事にて解説いたします。
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