1. 使用済み鉛バッテリーの輸出に関する規制
バーゼル条約では、リサイクル又は最終処分する目的で使用済み鉛バッテリーを輸出しようとする場合は経済産業大臣による輸出の承認を受ける必要があります(バーゼル法2条1項1号イ、4条1項、バーゼル法範囲省令別表第4の1の16)。
なお、バーゼル法では、使用済み鉛バッテリーは破砕されているかどうかを問わず輸出入の規制対象となっているため、鉛バッテリーを解体した状態になった鉛極板(巣鉛)についてもバーゼル法の規制対象物となります。
を踏まえ空気銃に該当する場合は、輸入申告の際に税関に銃刀法所持許可証等を提出する必要があります。
2. 使用済み鉛バッテリーを輸出する方法
使用済み鉛バッテリーを輸出するためには、輸出する使用済み鉛バッテリーがバーゼル法の規制対象外であることを証明する必要があります。輸出する使用済み鉛バッテリーがバーゼル法の規制対象外であることを証明する際には、⑴輸出貨物が有害廃棄物ではないこと、⑵輸出する目的が輸出相手国で最終処分目的、リサイクル目的の処分作業を行うためではないことが証明のポイントとなります。
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