今回は、原則的な課税価格の決定方法、加算要素の各要素(3)「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務の費用」のうち、関税定率法第4条第1項第3号ニに掲げる物品に要する費用の算定方法について紹介します。
●関税定率法第4条第1項第3号ニに掲げる物品に要する費用の算定方法(関税定率法施行令1条の5第4項)
関税定率法第4条第1項第3号ニに掲げる役務に要する同号の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用(以下「運賃等といいます。)とすることとなります。
一 当該買手が自ら開発した役務又は当該買手と特殊関係にある者が開発した役務であって当該買手が当該者から直接に提供を受けたもの→当該役務の開発に要した費用
二 前号に掲げる役務以外の役務→当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用
運賃等は、当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じて按分したものを加算することとなります。
この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があったときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとされています。
次回は、上記二に記載した、「当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用」等の考え方についてご説明します。
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