今回は、原則的な課税価格の決定方法、加算要素の各要素(4)のうち「輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価」の意義及び取扱いについて紹介します。
関税定率法第4条第1項第4号「輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの」のうち、「輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価」に関する用語の意義及び取扱いは次のとおりです(関税定率法基本通達4-13)。
「輸入貨物に係る」特許権等の使用に伴う対価とは、輸入貨物に関連のあるものをいい、例えば、次のような場合における特許権等の対価をいいます。
イ 特許権(実用新案権についても同じ。)については、輸入貨物が特許発明である物品(特許発明である物品の生産に専ら使用される部品、材料等を含む。)である場合、特許製法による生産物である場合、方法特許を実施するための物品である場合
ロ 意匠権については、輸入貨物が意匠(模様、形状等)を有している場合
ハ 商標権については、輸入貨物が商標を付したものである場合又は加工後に商標が付されるものである場合
ニ 著作権(著作隣接権についても同じ。)については、輸入貨物が著作権の対象を含んでいるものである場合(例えば、録音したテープに著作権の具体的内容である歌詞、旋律等が記録されている場合)
なお、特許権等のうち、上記に掲げるもの以外のものについては、上記に準じて取り扱うものとされています。
次回は、加算要素の各要素(4)のうち「輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により支払われるもの」の意義及び取扱いについてご説明します。
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