有害物質を含む廃棄物や再生資源などの貨物を輸出する場合、輸出貨物が有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約を受けた特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)に定める「特定有害廃棄物等」や廃棄物処理法に定める「廃棄物」に該当する場合には、外為法に基づく承認、確認等を受ける必要があります(バーゼル法4条1項、外為法48条3項)。
中古の電化製品やパソコン、鉛などを輸出する際は、バーゼル条約や廃棄物処理法で規制される製品に該当するか否かで、規制を受ける強度が大きく異なりますので、実際に輸入する前に、問題がないかを検討することをお勧めいたします。