エアガンの輸入規制

目次

1. 銃刀法による規制

銃刀法では、空気銃の所持が原則として禁止されています(銃刀法3条1項)。そして、空気銃等の銃砲等を輸入する場合は、都道府県公安委員会が交付する銃砲所持許可証等を提出する必要があるため(関税法70条1項)、輸入しようとしているエアガンが、その性能等を踏まえ空気銃に該当する場合は、輸入申告の際に税関に銃刀法所持許可証等を提出する必要があります。

2. 外為法による規制

銃刀法では、空気銃や準空気銃の所持が原則として禁止されており(銃刀法3条1項、21条の3の1項)、これらを輸入するにあたっては、経済産業大臣の承認を必要とする「その他の武器」に含まれています。したがって、輸入しようとしているエアガンが、その性能等を踏まえ、空気銃や準空気銃に該当する場合は、エアガンを輸入するにあたって経済産業大臣の承認を得る必要があります。
なお、銃そのものではなく、部分品であっても規制対象となります。

 

 

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