植物を日本に持ち込む際の規制

目次

1. 目的

植物防疫法は、輸出/輸入貨物や国内植物を検疫し、植物に有害な動植物を駆除し、その蔓延を防止し、もって農業水産の安全や助長を図ることを目的としています。

2. 輸入禁止品

植物防疫法により、以下の品目の輸入は禁止されています。
⑴植物防疫法施行規則別表二に掲げる地域(イタリア、フランス等)から発送され、又は当該地域を経由した同表に掲げる植物(そらまめ、なつめやし等)
⑵植物防疫法施行規則別表二の二に掲げる地域(アメリカ、メキシコ等)から発送され、又は当該地域を経由した同表に掲げる植物(サツマイモ、トウモロコシ等)(同表に掲げる基準に適合しているものを除く。)
⑶植物防疫法施行規則別表一の二に掲げる植物(セロリー等)(同表に掲げる地域において栽培されたものを除く。)
⑷植物検疫の対象となる生きた病害虫
⑸土又は土の付着する植物
⑹上記⑴~⑸に掲げる物の容器包装

3. 輸入禁止品を輸入するための特例

輸入を禁止している品目であっても、試験研究機関、博物館等における試験研究や展示などや犯罪捜査のための証拠物として使用するため、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けた場合は、輸入禁止品の輸入を認めている場合があります。
また、植物防疫法施行規則別表に掲げる検疫有害動植物が日本に侵入するおそれがないことが輸出国と日本との間で技術的に確認された場合のみ、農林水産大臣が一定の基準を制定し、その基準を満たしていることを条件に輸入が解禁されている植物があります。現在の輸出国からの解禁要請に対する検証状況については、以下の農林水産省のホームページをご参照ください。
農林水産省ホームページ「植物検疫における輸入解禁要請に関する手続の進捗状況について」:https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_yunyu/index.html

 


当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。植物防疫法に基づく植物の輸入規制対応に関するサポートにも対応しています。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。

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