1. 化学製品に関する品目分類の難しさ
化学製品は、複合的な性質を持つ化合物も存在しており、輸入する化学製品がどの品目に該当するか判断が容易でないことがあります。従前から、関税率が低い品目として輸入申告をしていたにもかかわらず、ある時、税関から別の品目に該当するのではないかとの指摘を受けることもあります。場合によっては、過去に輸入した同一の化学製品の品目分類が誤っていたとして、過去の輸入に関する修正申告を行い、不足税額を支払わなければならなくなるおそれもあります。
2. 化学製品を輸入する際の対応
このように品目分類が容易でない化学製品を輸入するにあたっては、事前に科学的見地を踏まえ、慎重に輸入する化学製品がどの品目に該当するかを検討する必要があります。品目分類の判断が困難な場合などは、税関に対する事前教示制度を利用することも一案です。もっとも、事前教示での判断は、税関として今後の判断の先例となりますので、十分な検討をしないまま、事前教示を行うと、不本意な回答が出され、しかも、それが今後の税関での判断にも影響する可能性があります。そのため、事前教示の際には、税関に対して、正確な情報を提供する必要があります。
当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。化学製品の品目分類に関する検討、対応のサポートにも対応しています。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。