不服申し立てを行う際の留意点

目次

1. 税関の処分に対する不服申し立て手続き

関税法その他の関税に関する法律の規定による税関長の処分について不服があるときは、これらの処分を行った税関長に対して、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求書を提出することにより不服の申し立て(再調査の請求)を行うことができます。
また、関税法その他の関税に関する法律の規定による税関長の処分について不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に財務大臣に対して不服を申し立てることもできます。

 

再調査の請求についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内に財務大臣に対して審査請求書を提出することにより不服の申し立て(審査請求)を行うことができます。

 

財務大臣の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。出訴期間は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日から起算して6か月以内とされています。
なお、関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分の場合と、いわゆるわいせつ物品及び児童ポルノに該当する旨の通知の場合には、原則として、審査請求の裁決が行われた後でなければ、裁判所に訴えを提起することはできません。

2. 不服申し立てを行う際の留意点

税関と争って税関の認定を覆すには、様々なハードルが存在しており、十分な事実関係や証拠の確認等が必要となりますので、実際に争う際には入念な調査や分析を行うことが望ましいといえます。

 

もちろん、税関の判断が違法であると考える場合に、泣き寝入りをする必要はありません。争うことに伴う負担やリスクを認識し検討した上で、違法な処分であって法的に争う意味があると判断する場合には、税関との間で不服申立てや訴訟等を行うことは、十分に合理的な選択肢といえます。

 

 

当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。税関への不服申立て手続き等に関するサポートにも対応しています。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。

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