物の輸出入を行う場合、税関に対して輸出入の申告を行って輸出入の許可を得たり、関税や輸入消費税について税関からの課税決定通知や更正処分を受けることがあります。 このとき、税関が輸出入の許可を行わなかったり、税関の課税決定通知や更正処分に不服があったりする場合、当然のことながら、税関に不服を申し立てたり、処分の取消しを求めて裁判所に訴えを提起することができます。
関税法は、裁判所に訴えを提起する前に、税関に不服申立てを行うことを原則として求めています。
そのため、もし税関の行った処分に不服がある場合には、関税法の定めに従って、税関に対して再調査の請求や審査請求を行う必要があります(再調査の請求は処分をした官庁に再考を求めるものであり、審査請求は処分をした官庁の上位機関の再検討を求めるものです)。
通常は、再調査の請求を経て、審査請求を行いますが、場合によっては、再調査の請求をせずに、審査請求を行う場合もあります。
審査請求を経ても不服がある場合または審査請求があった日から3カ月を経過しても裁決(判断)が示されないときは、裁判所に取消訴訟を提起することになります。
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