わが国では、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)を踏まえ、外為法に基づき、絶滅の恐れがあり保護が必要と考えられる野生動植物について、それぞれの種に応じて異なる規制を設けています。
例えば、最も厳しい規制では、絶滅の恐れのある種の輸出の場合には学術研究目的が必要で、輸出国及び輸入国双方の許可書が必要となります。
動植物等(生体や標本)やその加工品であることが明白でなくとも、製品の素材の一部に規制対象の種のものが使われていれば、ワシントン条約上の規制を受ける可能性があることにも注意が必要です。