食品、食品添加物、食器や乳幼児の玩具など、人が口に含む可能性の高いものは、食品衛生法により規制を受けており、有害な成分などが含まれているものは輸入することができません。こうした確認を行うために、食品衛生法は、食品などを輸入する際に、検疫所への届出を行うことを求めており(食品衛生法27条)、また、税関は、検疫所への届出が受領されたことを示す資料(届出済印などが押された食品等輸入届出書)を確認した後でなければ輸入を許可しません。
特に玩具などは食品衛生法の規制を受ける玩具に該当するか否かで、規制を受ける強度が大きく異なりますので、実際に輸入する前に、問題がないかを検討することをお勧めいたします。