食品衛生法

食品衛生法の概要

食品、食品添加物、食器や乳幼児の玩具など、人が口に含む可能性の高いものは、食品衛生法により規制を受けており、有害な成分などが含まれているものは輸入することができません。こうした確認を行うために、食品衛生法は、食品などを輸入する際に、検疫所への届出を行うことを求めており(食品衛生法27条)、また、税関は、検疫所への届出が受領されたことを示す資料(届出済印などが押された食品等輸入届出書)を確認した後でなければ輸入を許可しません。

 

特に玩具などは食品衛生法の規制を受ける玩具に該当するか否かで、規制を受ける強度が大きく異なりますので、実際に輸入する前に、問題がないかを検討することをお勧めいたします。

ご相談の流れ-夜間、土日も相談対応・全国対応-

疑問点やご心配を抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度、弊法律事務所への相談をご検討ください。夜間、土日も対応しております(事前の予約が必要です)ので、平日の日中が難しい方でも、ご都合に合わせてご利用いただけます。ご連絡をいただいた後、面談、オンラインで法律相談を行います、最初のお問合せの際にご相談方法を検討させていただきます。

業種から探す

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down

法令から探す

keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down