日本から植物(及びその容器包装を含む)を輸出する場合、輸出相手国側が行っている植物検疫の条件に適合した植物を輸出する必要があり、輸出相手国が輸入を禁止していたり、事前に植物検疫証明書等を取得する必要があったりする場合には、規制内容に応じて、日本側でも輸出に規制が課されます(植物防疫法10条)。
植物には、野菜や加工品なども含まれるため、植物由来の素材(病害虫が付着している可能性のあるもの。例えば、焙煎前の生豆状態で乾燥させただけのコーヒー豆など)を取り扱う場合には輸出相手国の法令や要求によっては適切な検査を受けた上で、輸出する必要があることに留意する必要があります。