食品や食器等の輸入を行う場合、最も問題となるのは、食品衛生法であり、ひいては管轄する検疫所等への対応です。
食品などの輸入は、食品衛生法によって規制されており、輸入時には食品届を検疫所に提出して届出をする必要があります。
この食品届に関し、検疫所には食品などの輸入に係る裁量が実務上は多分に存在しており、輸入して食品届を提出する段階で、食品の成分表、工程表等の資料の提出を求められたり、自主検査の勧奨を受けることも珍しくありません。
特に、輸入の実績のない食品を輸入する場合、検疫所は通常よりも厳格に取り扱うことが多く見られます。
また、食品の中でも、健康食品については、その宣伝文句や効能の標榜によっては食品衛生法だけでなく、医薬品などの規制を受ける可能性があり、輸入の際にも、どういった効能を謳っているかなどが問題になることがあります。
食品を輸入する場合には、実際に輸入を行う前に、食品として輸入できるか否かの整理・検討を行うことが望ましいといえます。