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豚肉(差額関税制度適用)の輸入申告に係る審査・検査の強化

2013.03.29

目次

本日は、豚肉の輸入申告に係る税関の取り締まり強化についてご紹介します。

財務省は、平成24年4月4日に関税局長通達「豚肉の輸入申告に係る審査・検査の充実等について」(財関第355号)を発出しました。同通達では、「豚肉の輸入については、いわゆる差額関税制度の下、輸入品の価格を高く偽ること等により関税等を不正に免れる事案が後を絶たないことに加え、輸入申告に際し、異なる部位について分岐点価格に近い同一の単価を記載しているものがある等不自然な状況が見受けられる」ことが問題点として提起され、差額関税制度を適切に運用し、一層適正な通関を確保することを目的として、豚肉の輸入申告に係る審査、検査の充実を図ることが表明されています。

上記を踏まえますと、輸入申告時の審査、調査の強化は当然のこと、輸入済みの貨物について輸入申告が法令に従って正しく行われているか否かを調査する輸入事後調査においても、今後さらに調査が強化されていくことが予想されます。

 

豚肉の輸入取引を行っている方は、現在の輸入申告方法に問題点がないかどうか、再度ご確認ください。

 

当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。
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2013.03.29