本日は、豚肉の輸入に係る税関の取り締まり強化についてご紹介します。
以前のブログ記事において、財務省が、平成24年4月4日に関税局長通達「豚肉の輸入申告に係る審査・検査の充実等について」(財関第355号)を発出し、輸入通関時の審査、事後調査時の審査共に、引き締め強化を図っていることはすでにご紹介いたしました。
それにともない、最近の報道でも、豚肉の差額関税にかかる犯則事件の報道が見受けられるようになってまいりました。
税関は、今後も、差額関税制度にかかる取り締まり強化を継続していくことが見込まれます。
豚肉の輸入取引を行っている方は、現在の輸入申告方法に問題点がないかどうか、再度ご確認ください。
当事務所には、弁護士資格と通関士資格を両方取得している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。
ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことが可能です。交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行います(税理士は、税関に関する問題については、職務権限外となっております)。