機械製品の輸出に関するトラブル

目次

1. 機械製品の輸出規制

機械製品を輸出する場合、輸出する機械製品の内容によっては、外為法により輸出について許可を取得すること等が求められる場合(リスト規制、キャッチオール規制)があります。

2. 機械製品の輸出に関するトラブル

もっとも、外為法に関する知識が不十分であること等により、本来外為法に基づく許可を取得する必要があるにもかかわらず、そのことに気づかずに許可を取得せずに輸出してしまい、後になって税関の事後調査で許可をえずに輸出を行っていたことが発覚し、犯則調査に発展する事例も見受けられます。  犯則調査に発展した場合、税関の判断によっては、刑事事件として起訴される可能性もあり、結論次第では、有罪判決がなされるなど輸入者にとって重大な結果が生じるおそれがあります。 したがって、機械製品を輸出する際には、輸出する機械製品の内容を踏まえ、その製品が輸出規制の対象となっていないか等を慎重に検討する必要があります。

 

 

当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。機械製品の輸出対応に関するサポートにも対応しています。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。

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