当事務所では、事業者様から輸入管理体制の在り方についてご相談をいただき、サポートをさせていただいております。
本日は、そうした経験を通して、事業者様が輸入管理体制を見直すべきか否かを判断するためのポイントをご紹介いたします。
事業者様が輸入を行っている場合、輸入時に問題なく通関していたとしても、その後、適宜のタイミングまたは定期的に税関による調査を受けます。これは、適切に輸入申告を行ったかを確認する目的で行われるものであり、輸入事後調査といいます。
事業者様において、今までこの輸入事後調査を受けたことがなくとも、今後受ける可能性は否定できず避けることができない性質のものとなります。
このことを前提に、適宜のタイミングで、輸入管理体制の見直しを検討する必要があります。
1. 輸入に係る契約や取引関係を適切に説明できるか
税関による輸入事後調査では、税関から、輸入取引の内容について質問されます。その際、輸入取引の各商流について、どのような登場人物がいるか、それぞれの役割、取引の進め方といったことを適切に説明できることが重要です。
また、説明した内容と整合しない内容の書類が作成されている場合、何故そのような書類が作成されているのかにつき、税関から質問を受けることがあります。その時に適切な説明ができないと更に追及されることもあり得ます。
もし、輸入取引について、作成されている書類に照らした適切な説明が難しいようであれば、輸入管理体制を見直すタイミングと考えられます。
2. 輸入取引に関する法令に沿った検討ができているか
輸入取引には、様々な法令が関わります。そのため、輸入取引に関する法令との関係で問題ないかを検討しておく必要があります。
特に、輸入取引では、現地のエージェントに手数料を支払っていたり、親子会社間での取引であったりすることも多く、これらの場合には、関税定率法に照らして、課税価格の申告が適切かを検討する必要があります。事業者様が、税関に対して、適切な課税価格の設定である旨の説明が十分にできない場合には、税関から誤った申告であるとして関税・輸入消費税につき修正申告をする必要がある旨の指摘を受ける可能性があります。
もし、自社の輸入取引に関して、関税定率法をはじめとした法令との関係でどういう問題が指摘される可能性があるかにつき、把握ができていないようであれば、やはり輸入管理体制を見直すタイミングといえます。
3. 記録保管体制が適切に整備されているか
税関の輸入事後調査では、輸入取引に関する資料の提出が求められます。当事務所が、輸入事後調査のサポートを行う際にもよくみられることですが、事業者の皆様において、税関に提出する資料の準備作業が負担となる場合があります。
特に、社内で、文書の管理について適切なルールが定められていなかったり、ルールを定めていたとしても守られていない部分があったりする場合、必要な書類の取寄せや整理という負担は大きなものとなり得ます。
また、平素から記録保管体制を行っていない場合、税関から、輸入事後調査の実施の連絡を受けてから書類の用意を行ったとしても、調査日までに書類が揃わないこともあります。
輸入取引に関する記録保管体制を点検してみて、不十分に感じられる場合には、輸入管理体制を見直すことをお勧めします。
当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。
交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行います(税理士は、税関に関する問題については、職務権限外となっております。)。
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