犯則調査の流れについて

目次

1. 犯則調査の流れ

犯則調査は、任意で犯則嫌疑者又は参考人に対して、出頭を求め質問したり、所持する物件などを検査することにより行われます。また、必要があれば、裁判官が発行する令状により、臨検、捜索、差押といった強制調査が行われます。税関は、検査した物件や犯則嫌疑者又は参考人の回答を踏まえ、事実を解明し、その結果、不正な手段により故意に関税を免れた等の心証を得たときは、税関長による通告処分又は検察官への告発が行われる場合もあります。
通告処分とは、その情状が罰金刑に相当するときに、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める行政処分であり、前科にはなりません。犯則者が通告処分に応じない場合は、税関は、検察官に告発することとなります。なお、平成17年10月からは、申告納税方式(税額等を輸入者自らの申告により確定する方式)が適用される貨物に係る犯則事件は、通告処分を行うことなく直ちに検察官に告発することとなりました。

2. 犯則調査案件へのサポート

万が一犯則調査の対象となった場合は、まずは落ち着いて事実を整理し、調査に誠実に、かつ、誤解を与えるようなことになっていないかを十分に検討した上で対応していくことが重要です。もっとも、犯則調査は、事前の予告なく、ある日突然行われることもあり、なかなか落ち着いて検討することが難しいこともあります。

 

 

当事務所では、そのような場合も、関税法、関税定率法その他関係法令の知識を有した弁護士が、これまでの経験を踏まえ、事実の整理や調査への対応をサポートいたします。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。

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