1. 犯則調査について
関税関係法令の特徴として、物の輸出入に関わるという側面から、密輸や輸出入関連法令の取締りを定めているという部分があります。そのため、関税関係法令を監督する税関も、警察のような捜査機関としての一面も持っています。
単なる申告の過誤などに留まらず、刑事処分を行う必要があることが疑われるような悪質さが疑われる事案では、犯則調査といって、裁判所の発行する令状に基づいて物や資料を強制的に押収したり、施設に立ち入ったりすることがあります。 通常、税関が行う事後調査は、あくまで調査対象者の任意の協力の下、行うものですが、犯則調査は警察の行う強制捜査と同様に、調査対象者が協力を拒んでも強制的な調査を行うことが可能になっています。 犯則調査の対象になった場合、ある日、突然、税関の職員が会社や自宅を訪れて、資料を押収したり、立ち入って検査を開始したりします。
2. 犯則調査への対応について
犯則調査が開始された場合、税関が収集した証拠、情報、調査対象者の対応次第では、実際には違法でないのに違法と疑われてしまう事案や、実際よりも悪質性が高いと誤解されて必要以上に厳しい対応が行われてしまうような事案も生じ得るところです。
そのため、万一、犯則調査の対象になってしまった場合には、こうした疑惑や誤解を解いたり、必要以上に悪質な事案と捉えられることがないように、誠実に、かつ、誤解を与えるようなことになっていないかを十分に検討した上で対応していくことが重要です。
当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しており、犯則調査の対象になった事案の相談なども対応させていただいております。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。