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課税価格の決定方法① ー弁護士兼通関士による税関事後調査対応ー

目次

今日は、輸入貨物の課税価格の決定方法についてご紹介します。

 

輸入を行った場合には、輸入貨物には関税及び消費税が課されることになります。この関税は、輸入貨物の課税標準(課税価格又は課税数量)に当該貨物に適用される関税率を乗じて算出されます。課税標準のうち、課税価格を法律に基づいて決定することを関税評価といいます。

 

税関による事後調査では、輸入申告時の関税評価(課税価格の算出)の誤りを原因とする申告漏れを指摘され、関税及び消費税の不足額や過少申告加算税などの追徴を求められるケースが多くあります。
そこで、今回以降、課税価格の決定方法の基礎を簡単に説明していきたいと思います。

 

  • 原則的な課税価格の決定方法(関税定率法4条1項)
    輸入貨物の課税価格は、
    ① 当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時に買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(以下「現実支払価格」)に、
    ② その含まれていない限度において当該輸入貨物にかかる輸入港までの運送に要する運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」)とする、とされています。

    つまり、
    課税価格=取引価格=現実支払価格+加算要素
    ということになります。

    次回は、原則的な課税価格の決定方法によれない場合の課税価格の決定方法についてご説明します。

     

     

    税関の事後調査に立ち会い、交渉をすることができるのは、通関士又は弁護士のみです。

    当法律事務所には、弁護士資格と通関士資格を両方取得している弁護士がおります。交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行うことが可能です。
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    その他、輸入事後調査対応に限らず、税関対応・貿易に関するご相談もお受けしております。

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