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税関の輸入事後調査の結果、申告した納税額に誤りが発覚した場合の是正のための手続きについて

目次

今回は、税関の輸入事後調査の結果、申告した納税額に誤りが発覚した場合の是正のための手続きについて、ご説明します。
申告した納税額に誤りがある場合、納税額を是正するための手続きは、輸入者が自ら是正を求める場合と、税関長が職権で是正を行う場合とに応じて、以下のように分類されます。

 

1. 納税義務者が自ら是正を求める場合

(1)修正申告(関税法7条の14)
修正申告は、申告額に不足額がある場合に、輸入者が自ら行うものです。
修正申告を行った場合、申告済みの税額の内、正しい金額の部分については、税額として既に確定しておりますので、修正申告の影響は及びません。
修正申告をした不足税額部分が、納付すべき税額として新たに確定します。
(2)更正の請求(関税法7条の15)
更正の請求は、申告額が過大だった場合に、輸入者が自ら行うものです。
輸入者が更正の請求を行った場合、税関長による調査が行われます。そして、調査の結果、減額更正が妥当であると税関長が判断した場合に、税関長による減額更正が行われ、減額が確定します。

2. 税関長が職権に基づいて是正する場合(関税法7条の16)

(1)更正
輸入者による申告額が過少又は過大であった場合、調査を経て、税関長が税額を更正します。
(2)決定
輸入者が輸入した貨物についての申告自体がなかった場合、調査を経て、税関長が税額を決定します。

 

輸入事後調査の際には、税関からの説明を受けて、修正申告を行うといった流れになる場合が多いですが、輸入事後調査の調査結果に対してどのように対応すべきは、事案ごとに大きく異なりますので、注意が必要です。

 

 

なお、上記のご説明内容は、申告納税方式において輸入者が申告した納税額に誤りが発覚した場合の手続きの概要です。税関長による決定により納付すべき税額が決まる賦課課税方式において賦課された税額に誤りが発覚した場合には、上記の手続きではなく、税関長が改めて賦課決定を行うという手続きが取られます(関税法8条3項)。
問題となっている輸入貨物が、申告納税方式の対象であるのか、それとも賦課課税方式の対象であるのか、といった視点にも注意が必要です。

 

 

当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。
交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行います(税理士は、税関に関する問題については、職務権限外となっております。)。

 

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