税関の輸入事後調査

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税関の輸入事後調査とは、税関が、輸入を行っている企業に対し、事後的(一般的に3年に1度程度と言われています)に輸入貨物に係る納税申告が関税法などの法令に従って正しく行われているか否かを調査し、不適正な申告がある場合にはそれを是正することをいいます。

輸入事後調査の行われた輸入者の内、約7割は申告漏れを指摘され、不足税額及び加算税の納税を行っています。過去3年分に遡って不足額の請求をされるため、申告漏れを指摘された輸入者の負担は相当な額となる傾向にあります。
このように、貿易を行っている企業にとって、輸入事後調査は大きな負担となり得るところ、専門家を交えて、税関の指摘の正当性の検討・税関との交渉を行うことで、負担額を減額できる可能性があります

税関との交渉については、貿易の専門資格である通関士がその交渉権限を有していますが、通関士は、通常、輸出入手続代行にその業務を特化しており、交渉には不慣れであるといった問題があります。また、税務調査などの際に対応する税理士も、税関対応については職務範囲外となっています。
この点、当法律事務所には、弁護士資格と通関士資格を両方取得している弁護士がおりますので、交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行うことができます。
税関の輸入事後調査の対応をご検討される際には、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことが可能です。

その他、輸入事後調査対応に限らず、税関対応・貿易に関するご相談もお受けしております。

貿易、通関、税関対応でお困りの方に