税関からの「会社概況票」の提出要求に対する対応

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輸入を行っている事業者に対して、時折、税関から、会社概況票という書類の提出を求められることがあります。
この会社概況票は、輸入事業者の状況や、輸入に関する取引の状況等を記載するものです。税関は、こうした情報収集を行うことで、輸入事業者の情報を整理して様々な局面で活用しており、事後調査の場面でも活用しています。

 

会社概況票は、税関による一般的な情報収集の一環として行われているものであり、提出を求められたとしても、直ちに事後調査の対象になっていることを意味するものではありません。
しかし、私どもの経験上、会社概況票の提出が事後調査実施の端緒となっていたり、逆に事後調査の対象としていることを前提に会社概況表の提出を求めているのではないかと考えられる事例も経験しているところです。

 

したがって、会社概況票の提出を税関から求められた場合、当該会社概況票の記載が将来の税関の事後調査の際の基礎資料の一つとなることを踏まえ、どのような記載をすることが適切であるのか、慎重な検討をしてから対応することが輸入事業者として望ましい対応といえます。

 

当事務所では、会社概況票の記載や対応等のご相談を含め、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関に伴う税関・通関業者・取引先とのトラブルへのサポート業務を提供している他、貿易及び輸出入通関に関する様々なご相談に対応させていただいております。ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことが可能です。

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