税関の輸入事後調査とは、税関が、輸入者に対し、輸入通関終了後、事後的に輸入貨物に係る納税申告が関税法などの法令に従って正しく行われているか否かを調査し、不適正な申告がある場合にはそれを是正することをいいます。一般的に3年に1度程度、事後調査が行われる可能性があると言われています。
税関より輸入事後調査の連絡があった場合には、事前準備をしっかりと行った上で税関輸入事後調査に対応することが重要となります。
事前準備においては、主に、
①税関事後調査に必要な資料を揃えること
②揃えた資料を精査し、輸入申告手続きに不備がなかったか調査すること
③問題点が発見された場合は、その原因と理由を確認すること
④今後の対応策・改善策を検討すること
が必要となります。
事前準備が的確にされているかどうかは、税関事後調査時の調査官の心証形成に大きく影響します。場合によっては、税関より指摘される申告漏れの額に大きな影響を及ぼすこともあります。
輸入事後調査の行われた輸入者の内、約7割は申告漏れを指摘され、不足税額及び加算税の納税を行っています。過去3年分に遡って不足額の請求をされるため、申告漏れを指摘された輸入者の負担は相当な額となる傾向にあります。
この点、専門家を交えて、税関事後調査の事前準備・税関の指摘の正当性の検討・税関との交渉を行うことで、負担額を減額できる可能性があります。
税関の事後調査に立ち会い、交渉をすることができるのは、通関士又は弁護士のみです。
当法律事務所には、弁護士資格と通関士資格を両方取得している弁護士がおります。交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行うことが可能です。
税関事後調査の事前準備の段階からアドバイスを行います。
税関の輸入事後調査の対応をご検討される際には、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことが可能です。
税関の輸入事後調査対応 -事前準備-
2011.10.27
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貿易、通関、税関対応でお困りの方に
2011.10.27
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