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弁護士兼通関士による税関事後調査の対応と対策 ―事前準備資料―

目次

税関の事後調査が入る場合に、税関より事前準備を求められる資料は、主に以下のものがあげられます。

 

(1)会社概況関連資料
  ①会社案内、②会社組織図、③海外取引一覧
(2)経理関係書類
  ①法人税申告書・消費税確定申告書、②総勘定元帳、③仕入台帳、
  ④振替伝票、⑤原価計算書、⑥海外送金関係書類・決済書類
(3)貿易関係書類
  ①契約書、②発注関係書類、③価格資料、④往復文書、⑤商品カタログ
(4)通関関係書類
  ①輸入通関関係書類、②輸出通関関係書類、③包括評価申告書

税関の事後調査においては、上記資料を用意した上で、どのように税関に説明し、税関とどのような交渉を行うのかといった対策を、事前に十分に検討しておく必要があります。その際には、専門家を交えて検討し、実際の税関事後調査においても専門家立ち会いの下、対応・交渉を行うことが有益です。

事前準備が的確にされているかどうかは、税関事後調査時の調査官の心証形成に大きく影響し、場合によっては税関より指摘される申告漏れの額に影響を及ぼすこともあります。また、専門家を交えて十分な事前準備をした上で税関との交渉を行うことで、税関から指摘される負担額を減額できる可能性もあります。

税関の事後調査に立ち会い、交渉をすることができるのは、通関士又は弁護士のみです。
当法律事務所には、弁護士資格と通関士資格を両方取得している弁護士がおります。交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行うことが可能です。
 
税関の事後調査の対応・対策をご検討される際には、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことが可能です。

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