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弁護士兼通関士による税関事後調査の対応と対策 ―買付手数料―

目次

税関の事後調査が入る場合に、問題となるものの1つとして、関税評価における買付手数料の認定があげられます。

税関による事後調査では、輸入申告時の関税評価(課税価格の算出)に誤りがないかが調査され、その評価に誤りがあれば、申告漏れを指摘され、関税及び消費税の不足額や過少申告加算税などの追徴を求められることとなります。

輸入を行った場合には、輸入貨物には関税が課されることになります。この関税は、輸入貨物の課税標準(課税価格又は課税数量)に当該貨物に適用される関税率を乗じて算出します。輸入貨物の課税価格は、買手から売手に対して現実に支払われた、又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において、運賃等の「加算要素」の額を加えた価格によって計算されることを原則としています。

そして、この「加算要素」には、当該輸入取引において第三者へ支払われる仲介料その他の手数料が含まれています。ところが、「買付手数料」だけは、加算要素には含まれないこととなっているのです。つまり、第三者に支払った手数料の内、買付手数料と認定できるものがあれば、結果的に課税価格を低額に抑えることができるのです。とはいえ、買付手数料とその他の手数料との分類は非常に難しいものであり、税関も複数の要件を備えていないと買付手数料とは認定しない傾向にあります。

そのため、税関事後調査の際にこの点に関する知識が不足していると、買付手数料と考えていたものが仲介手数料と認定されてしまったり、買付手数料と主張できるものをそのまま課税価格に含めてしまったりして、結局相当額の追徴を求められてしまう可能性があります。

税関の事後調査が入ることとなった場合には、上記問題点を認識した上で、専門家を交えて検討し、税関調査の事前準備、税関との交渉を行うことが肝要となります。専門家を交えての税関事後調査の事前準備、税関との交渉次第では、買付手数料との認定を得られ、結果として負担額を減額できる可能性があります。

税関の事後調査に立ち会い、交渉をすることができるのは、通関士又は弁護士のみです。
当法律事務所には、弁護士資格と通関士資格を両方取得している弁護士がおります。交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行うことが可能です。
 

税関の事後調査の対応・対策をご検討される際には、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことが可能です。

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