以前にも記載いたしましたが、税関事後調査が行われると、アンダーバリューを指摘されることが多くあります。
アンダーバリューとは、輸入申告時の輸入貨物の課税価格を、実際の輸入品価格よりも低く申告することにより、それに基づいて計算される関税額及び消費税額も本来の価格よりも低額に計算されてしまい、結果的に、実際に納付すべき金額より少ない関税等しか支払っていないことをいいます。
税関事後調査において、アンダーバリューでの申告が明らかとなった場合は、関税及び消費税の不足額の納付だけでなく、追徴課税として過少申告加算税や重加算税の納付を要求されることとなります。
本来価格の10分の1から2分の1程度で輸入申告を行っていることが多いので、追加納付する金額もかなり高額となります。場合によっては事業継続の弊害ともなりかねません。
輸入者の中には、貨物を輸入して手元に届くまでの手続きを輸出者側に丸投げしており、どのような課税価格で輸入申告が行われているかを把握しないまま取引を続けている方が多くいらっしゃいます。
特に中国や韓国などからの輸入で、かつ、輸出者側に手続きをすべて任せている場合は、ほとんどの確率でアンダーバリューでの申告がなされているといっても過言ではありません。
輸出者との間で通関手続きを含めて輸出者側ですべて手配するという約束がなされていたとしても、アンダーバリューの発覚により関税等の追加納付義務があるのは、買手である輸入者です。
自らの行っている輸入手続きをしっかりと把握し、必要があれば改善していくことが大切です。
とはいえ、上記修正ができないまま税関の事後調査が入ってしまうこともあります。
その場合には、これらの問題を踏まえた上で、専門家を交えて検討し、税関調査の準備、税関との交渉を行うことが肝要となります。専門家を交えての税関事後調査の事前準備、交渉次第では、加算税の減額や調査対象の年数を減らすなど、結果として負担額を減額できる可能性があります。
税関の事後調査に立ち会い、交渉をすることができるのは、通関士又は弁護士のみです。
当法律事務所には、弁護士資格と通関士資格を両方取得している弁護士がおります。交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・税関事後調査への対応のアドバイスを行うことが可能です。
税関の事後調査の対応・対策をご検討される際には、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことが可能です。
その他、輸入事後調査対応に限らず、税関対応・貿易に関するご相談もお受けしております。
弁護士兼通関士による税関事後調査対応と注意点 ―中国・韓国からの輸入―
2012.06.13
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貿易、通関、税関対応でお困りの方に
2012.06.13
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