今回は、原則的な課税価格の決定方法のうち、加算要素の各要素(1)輸入港までの運賃等について紹介します。
1.輸入港までの運賃等(関税定率法基本通達4-8)
輸入港までの運賃等とは、輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用をいいます。
(1)上記「輸入港」とは、本邦において外国貿易船又は外国貿易機から輸入貨物の船卸し又は取卸し(仮陸揚げを除く。以下「船卸し等」という。)がされた港をいいます。
(2)上記「輸入港に到着する」とは、単に輸入港の港域に到着することを意味するのではなく、輸入貨物の船卸し等ができる状態になることをいいます。
(3)上記「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用をいい、当該輸入貨物の輸出港までの運送費用を含みます。
(4)上記「保険料」とは、輸入貨物の輸入港までの運送に関して実際に要した保険料をいい、当該輸入貨物の輸出港までの運送に係る保険料を含みます。
(5)上記「その他当該運送に関連する費用」とは、輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積卸しその他の役務の対価として支払われる費用をいい、次に掲げる費用を含みます。
イ 輸出国における積込み前の一時的保管料
例えば、輸出国の工場渡価格で購入された貨物が、船積予定船の到着遅延により、当該船舶が到着するまでの間一時的に輸出港で保管される場合の当該保管に要する費用をいいます。
ロ 輸出の際に税関手続等に要した費用
ハ 輸出国において要したコンテナー・サービス・チャージ
(6)輸入港までの運賃等は、買手により負担されるものであるか否かを問わず、現実支払価格に含まれていない限度において、加算する必要があります。
(7)輸入港までの運賃等は、次に掲げるような輸入貨物の輸入港到着後の運賃等を含まない。ただし、当該輸入港到着後の運賃等の額が明らかでなく、当該明らかでない額を含んだものとしてでなければ把握できない場合は、当該明らかでない額を含んだ額を輸入港までの運賃等として取り扱います。
イ 輸入港における船卸し等の費用(例えば、船内荷役、沿岸荷役その他これらに類する荷役のための費用)
ロ 輸入港到着後に行われた船舶の復旧に係る費用
ハ 国内運賃
ニ 航海用船契約に基づき輸入貨物の運送をした船舶の復路の空船回漕料
ホ 輸入税保険(Duty Insurance)に係る保険料
ヘ 国内運送に係る保険料
ト 輸入貨物の運送に関連する「着払運賃取扱料」(Collect Charge)及び「立替手数料」(Disbursement Fee)
次回は、加算要素(2)輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は容器、包装等の費用について、より詳しい説明をします。
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