今回は、原則的な課税価格の決定方法、加算要素の各要素(2)輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は容器、包装等の費用のうち、課税価格に含まれる仲介料その他の手数料(関税定率法基本通達4-9)について紹介します。
(1)仲介料その他の手数料とは、輸入取引に関して業務を行う者に対し買手が支払う手数料をいい、このうち、「買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として買手により支払われる手数料(以下「買付手数料」という。)」以外のものは、課税価格に算入することとなります。
(2)仲介料その他の手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとし、下記(3)により買付手数料に該当する手数料を除く次のような手数料は、課税価格に算入することとなります。
イ 売手及び買手のために輸入取引の成立のための仲介業務を行う者に対し買手が支払う手数料
ロ 輸入貨物の売手による販売に関し当該売手に代わり業務を行う者に対し買手が支払う手数料
(3)買付手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとし、具体的には、イからハまでによります。
イ 手数料を受領する者が「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」であることが、買付委託契約書等の文書により明らかであること
この場合において、「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」とは、買手の管理の下で、買手の計算と危険負担により(イ)から(ニ)までのような業務を行う者をいいます。ただし、当該手数料を受領する者が一の輸入取引に関し売手と買手の双方を代理している場合には、当該手数料は買付手数料には該当せず、課税価格に算入する手数料となります。
(イ) 契約の成立までの業務(例えば、供給者を探し、買手の要求を売手に通知し、見本を集める業務)
(ロ) 商品の引渡しに関する業務(例えば、貨物を検査し、貨物についての付保、運送、保管、引渡しを手配する業務)
(ハ) 決済の代行に関する業務(ただし、手数料を受領する者が自己の資金により輸入貨物代金の支払を行う場合には、自己の計算と危険負担の下で活動し荷主としての損失を被っていたり又は利益を得ていたりする可能性があることに留意する。)
(ニ) その他(例えば、クレーム処理に関する交渉を行う業務)
ロ 手数料を受領する者が買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を実際に行っているという実態の存在が文書や記録その他の資料により確認できること
ハ 税関の要請がある場合には、売手と買手との間の売買契約書、輸入貨物の売手(製造者等)が買手にあて作成した仕入書等を提示することが可能であること
次回は、加算要素(2)輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は容器、包装等の費用のうち、容器の費用について説明をします。
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