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課税価格の決定方法⑦ ー弁護士兼通関士による税関事後調査対応ー

目次

今回は、原則的な課税価格の決定方法、加算要素の各要素(2)輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は容器、包装等の費用のうち、容器の費用について紹介します。

●課税価格に含まれる容器の費用(関税定率法基本通達4-10)
輸入貨物の容器の費用については、当該費用が輸入取引に関し買手により負担される場合には法第4条第1項第2号ロ《課税価格に含まれる容器の費用》に規定する費用に該当し、当該容器が輸入貨物の一部を構成する場合で当該費用が当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務に係るものである場合には、同項第3号《買手が無償で又は値引きをして提供した物品又は役務の費用》に規定する費用に該当します。


なお、「容器」とは、法別表関税率表の解釈に関する通則5《ケースその他これに類する容器並びに包装材料及び包装容器の取扱い》の規定により「当該物品に含まれる」ものとされるケースその他これに類する容器及び包装容器をいい、法第14条第11号《再輸入する容器の無条件免税》、第14条の2《再輸入減税》又は第17条第1項第2号《再輸出する容器の免税》の規定により、関税が軽減され又は免税されるものを除くものをいいます。

参考:関税率表の解釈に関する通則5
(a) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
(b) (a)
の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない。

次回は、加算要素(2)輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は容器、包装等の費用のうち、包装の費用について説明をします。

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