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課税価格の決定方法⑧ ー弁護士兼通関士による税関事後調査対応ー

目次

今回は、原則的な課税価格の決定方法、加算要素の各要素(2)輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は容器、包装等の費用のうち、包装に要する費用について紹介します。

●課税価格に含まれる包装に要する費用(関税定率法基本通達4-11)
輸入貨物の包装に要する費用については、当該費用が輸入取引に関し買手により負担される場合には法第4条第1項第2号ハ《課税価格に含まれる包装に要する費用》に規定する費用に該当し、当該包装が輸入貨物の一部を構成する場合で当該費用が当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務に係るものである場合には、法第4条第1項第3号《買手が無償で又は値引きをして提供した物品又は役務の費用》に規定する費用に該当します。
なお、法第4条第1項第2号ハ《課税価格に含まれる包装に要する費用》に規定する「包装に要する費用」には、材料費のほか、人件費その他の費用を含むものとされています。

次回は、加算要素(3)輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務の費用について説明をします。

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