今回は、貨物の輸出入者に課せられる電子メール保存義務についてご紹介します。
平成24年の関税法改正により、平成24年7月1日から、輸出入と業として行う者は、輸出入取引の関係書類を電子メールなどでやりとりした場合には、当該メールなどを輸出入許可日の翌日から原則5年間保存しなければならない義務が課せられることとなりました(関税法94条3項、関税法施行規則10条、11条、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律10条、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則8条)。
この義務に基づき、税関事後調査の際には、これまで以上に電子メールの確認等が行われるようになる可能性があります。
当該電子メールを故意に破棄して税関の調査を妨げた場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金といった罰則が課される可能性があります(関税法114条の2第10号)ので注意が必要です。
税関の事後調査に立ち会い、交渉をすることができるのは、通関士又は弁護士のみです。
当法律事務所には、弁護士資格と通関士資格を両方取得している弁護士がおります。交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行うことが可能です。
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輸出者、輸入者の電子メール保存義務
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