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課税価格の決定方法⑩ ー弁護士兼通関士による税関事後調査対応ー

目次

今回は、原則的な課税価格の決定方法、加算要素の各要素(3)「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務の費用」のうち、「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの」について紹介します。

関税定率法第4条第1項第3号ニに規定する「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの」(以下、この項において「技術等」という。)とは、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外において開発されたものをいい(令第1条の53項)、例えば、次のような場合がこれに該当するとされています(関税定率法基本通達4-12)。
この場合において、「本邦以外において開発された」とは、実際の作成が、本邦以外の場所で行われたことをいい、当該技術等に係る契約が締結された場所、作成者の国籍は問わないので留意する必要があります。
 イ 買手が外国において開発された製法に係る技術(ノウハウを含む。)を有償で取得し、当該技術を無償で海外の生産者に提供し、これに基づき輸入貨物を生産させた場合
 ロ 買手が外国において作成された意匠を購入し、当該意匠を無償で海外の生産者に提供し、これに基づき輸入貨物を生産させた場合

次回は、「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務の費用」の「算定方法」についてご説明します。

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