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課税価格の決定方法⑪ ー弁護士兼通関士による税関事後調査対応ー

目次

今回は、原則的な課税価格の決定方法、加算要素の各要素(3)「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務の費用」の「算定方法」について紹介します。

●輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務の費用(関税定率法第4条第1項第3号イからハまでに掲げる物品等に要する費用)の算定方法(関税定率法施行令1条の5第2項第2号)
 
関税定率法第4条第1項第3号イからハまでに掲げる物品等に要する同号の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用(以下「運賃等」といいます。)とすることとなります。

一 当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係(関税定率法第4条第2項第4号に規定する特殊関係をいう。第4項第1号及び次条第1項において同じ。)にある者が生産した物品であって当該買手が当該者から直接に取得したもの→当該物品の生産に要した費用
二 前号に掲げる物品以外の物品→当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用

 

運賃等は、当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じて按分したものを加算することとなります。

 

この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第1号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第2号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があったときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとされています。

次回は、関税定率法第4条第1項第3号ニに掲げる物品に要する費用の算定方法についてご説明します。税関の事後調査に立ち会い、交渉をすることができるのは、通関士又は弁護士のみです。
当法律事務所には、弁護士資格と通関士資格を両方取得している弁護士がおります。交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行うことが可能です。
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