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課税価格の決定方法⑬ ー弁護士兼通関士による税関事後調査対応ー

目次

今回は、原則的な課税価格の決定方法、加算要素の各要素(3)「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務の費用」のうち、関税定率法施行令第1条の5第2項第2号及び同上第4項第2号に規定する「通常要する費用」の考え方について紹介します(関税定率法基本通達4-12(5))。

関税定率法施行令第1条の5第2項第2号に規定する「当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用」及び同条第4項第2号に規定する「当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用」とは、一般的な競争的条件の下に輸入貨物の買手が当該物品又は当該技術等を購入又は賃借をするとした場合に、その購入又は賃借のために通常必要とされる費用をいいます。
例えば、買手が自己と特殊関係にある者から、当該特殊関係による影響を受けた価格により当該物品を購入するような場合には、一般的な競争的条件の下に買手が当該物品を購入していないことから、当該価格に基づく費用を「通常要する費用」とすることはできません。

次回は、関税定率法第4条1項3号の費用の算定のうち、例外的な場合の算定方法についてご説明します。

税関の事後調査に立ち会い、交渉をすることができるのは、通関士又は弁護士のみです。
当法律事務所には、弁護士資格と通関士資格を両方取得している弁護士がおります。交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行うことが可能です。
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