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課税価格の決定方法⑭ ー弁護士兼通関士による税関事後調査対応ー

目次

今回は、原則的な課税価格の決定方法、加算要素の各要素(3)「輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務の費用」の算定のうち、例外的な場合の算定方法について紹介します。

関税定率法基本通達4-12(6)では、次のような場合には、各々に定める方法により法第4条第1項第3号の費用の額を計算するものと規定されています。

イ 買手により提供された物品中に生産ロスを見込んだスペア部品等が含まれている場合には、当該スペア部品等を含む費用の総額となります。
ロ 買手により提供された物品を生産するために他の物品又は役務(本邦において開発されたものを含む。)が使用された場合において、買手(輸入貨物の国内販売先等を含む。)が直接又は間接に当該他の物品又は役務の費用を負担しているときは、当該他の物品又は役務の費用を含む費用の総額となります。
ハ 買手により提供された物品又は技術等を賃借した場合には、賃借料を基に「通常要する費用」の額を計算するものとされています。なお、技術等の権利が消滅状態にある場合には、当該技術等に係る資料の写し等を入手するための費用の額によることとなります。
ニ 買手が物品を取得する又は技術等の提供を受けるために要した費用(買手が自己の代理人に対し支払う手数料等)の額は、関税定率法施行令第1条の5第2項第2号及び同条第4項第2号に定める「通常要する費用」の額に含めるものとされています。
ホ 買手が物品又は技術等を携帯して輸出し提供した場合等であって、当該提供に要した「運賃、保険料その他の費用」の額が明らかでないときは、通常必要とされる運賃、保険料その他費用の額により算出することとなります。

次回は、関税の算定根拠となる課税価格の原則的な決定方法の加算要素の各要素(4)「輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの」についてご説明します。

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