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課税価格の決定方法⑮ ー弁護士兼通関士による税関事後調査対応ー

目次

今回は、原則的な課税価格の決定方法、加算要素の各要素(4)のうち「特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもので政令で定めるもの」の意義及び取扱いについて紹介します。

関税定率法第4条第1項第4号「輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの」に関する用語の意義及び取扱いは次のとおりです(関税定率法基本通達4-13)。

(1)
「特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもので政令で定めるもの」(以下「特許権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものをいう。
 なお、「特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるもの」とは、特許権その他の工業所有権にはいたらないが、生産その他の事業等に関して繰り返して使用される程度に確立された技術上の創作、独自の考案、秘けつその他経済的価値を有するもの(例えば、ノウハウ、登録されていない意匠等)をいう。


(2)
特許権等の使用に伴う対価は、「輸入貨物に係る」ものであり、かつ、「輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの」である場合には、当該輸入貨物の課税価格に算入する。


次回は、加算要素の各要素(4)のうち「輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価」の意義及び取扱いについてご説明します。

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