今回は、マスクの輸入通関に関する注意点をご紹介いたします。
現在、新型コロナ感染症対策として、税関において、マスクの輸入通関に関する特別な取り扱いが実施されております。
特別な取り扱いの具体的な内容も含めて、マスクの輸入通関に関する注意点について、税関のウェブページ(マスク及び消毒液の輸入通関に関するQ&A)上で、わかりやすく整理されておりますので、マスクの輸入をご検討の方は是非ご参照ください。
上記税関のウェブページ内で紹介されている内容の内、特にご注意いただきたい点として、Q3及びQ4で指摘されている事項を簡単にご紹介いたします。
Q3では、「新型コロナウイルス感染症対策に係る救援物資やライフラインを確保するための物資など緊急に通関を行う必要のある物品の輸出入通関については、優先して行うこととしています」と記載されております。
輸入をご検討されているマスクに対する輸入通関が優先して行われるかどうかについて、事前に税関にご確認いただくことで、優先的取り扱いの対象となるかどうかが明確になる可能性もございます。
Q4では、「輸入されるマスクが一般に市販されている健康・予防、衛生環境の維持等に用いられるマスク(衛生マスク)であれば、輸入規制の対象とはなりません。ただし、商品の機能等の表示内容等により厚生労働省所管の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の医療機器等に該当し輸入規制の対象となる可能性がありますので、輸入を考えている企業等が所在する都道府県の薬務主管課へ事前にご確認いただくようお願いいたします」と記載されております。
輸入規制の対象となるマスクに該当するかどうかの基準が、当該記載だけではやや不確かな面もございます。そのため、輸入をご検討されているマスクの機能等の表示内容等をご確認いただいた上で、輸入規制の対象となるマスクに該当するかどうかを税関や都道府県の薬務主管課に対して事前に問い合わせを行うこともご検討ください。
当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸出入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。
輸入をご検討されているマスクの具体的な内容を踏まえて、当事務所の弁護士が税関、厚生労働省、都道府県の薬務主管課に問い合わせを行うこと等も承っておりますので、ご相談をご希望の場合は、電話又はメールにて、当事務所にお気軽にお問い合わせください。ご相談のお申込みはこちらから行うことも可能です。