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税関の輸入事後調査の実施状況について(平成29事務年度及び平成30事務年度)

目次

今回は、税関の輸入事後調査の実施状況について、ご紹介します。
なお、以下でご紹介する内容は、財務省のHP上で公開されている情報に基づいたものとなります。

 

税関の輸入事後調査とは、税関職員が、輸入者の事業所等を訪問して、輸入申告時に輸入者によって申告された内容が適正であるかどうかを、輸入者が保管している帳簿や書類等を踏まえて確認する制度のことです。

 

財務省が発表した平成29事務年度及び平成30事務年度の輸入事後調査の実施状況は以下のとおりです。
まず、平成29事務年度に輸入事後調査が実施された輸入者は、4266者であり、その内申告漏れ等のあった輸入者は、約80%に当たる3365者です。
そして、追徴税額(納付不足税額(関税及び内国消費税)と加算税(重加算税を含む))の総額は、141億5320万円にのぼります。

 

次に、平成30事務年度に輸入事後調査が実施された輸入者は、4079者であり、その内申告漏れ等のあった輸入者は、約80%に当たる3231者です。
そして、追徴税額(納付不足税額(関税及び内国消費税)と加算税(重加算税を含む))の総額は、143億5012万円にのぼります。

 

以上のとおり、税関の輸入事後調査が実施された場合、調査を受けた輸入者の多くが申告漏れ等を指摘されており、また、その結果輸入者が支払うべき追徴税は多額となる可能性があります。

 

多額の追徴税の支払いは、輸入者の事業の継続に大きな影響を与える可能性がありますので、輸入事後調査を軽視することは絶対に避け、慎重な対応を心掛けるべきです。

 

当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。
交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行います(税理士は、税関に関する問題については、職務権限外となっております。)。
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