今回は、税関の輸入事後調査の結果、輸入者が負担する必要が生じる可能性がある税金等についてご紹介します。
具体的には、輸入者は、以下の①から③を負担する必要が生じる可能性があります。
①申告漏れに該当する関税及び消費税
②①に係る附帯税
③修正申告を行う場合に通関業者に支払う手数料
1.申告漏れに該当する関税及び消費税
まず、①申告漏れに該当する関税及び消費税についてですが、輸入事後調査の結果申告漏れが発覚した場合に、支払済みの税額が本来支払うべき税額に不足しているときは、輸入者は、申告漏れに該当する関税及び消費税を支払う必要があります。
2.申告漏れに該当する関税及び消費税に係る附帯税
次に、②①に係る附帯税についてですが、①の申告漏れに該当する関税及び消費税がある場合、輸入者は、附帯税を支払う必要が生じる可能性があります。附帯税とは、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税及び延滞税を指します(関税法第2条第1項第4号の2)。
3.修正申告を行う場合に通関業者に支払う手数料
また、③修正申告を行う場合に通関業者に支払う手数料についてですが、輸入事後調査の結果、輸入者が修正申告を行うこととなった場合に、輸入者が当該修正申告を通関業者に依頼するときは、通関業者に対して手数料を支払う必要が生じる可能性もあります。
税関の輸入事後調査の結果、輸入者が負担する必要が生じる可能性がある税金等の概要は上記のとおりですが、実際に各金額を計算する場合には考慮すべき複雑な規定等がありますので、ご注意ください。
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