今回は、税関の輸入事後調査の結果、輸入者に課される可能性がある加算税についてご説明します。
税関の輸入事後調査の結果、税関から申告漏れが指摘された場合、輸入者は、申告漏れに該当する関税及び消費税並びに延滞税に加えて、加算税を課される可能性があります。
加算税は、具体的には以下の①から③です。
①過少申告加算税、②無申告加算税、③重加算税
概要は、以下の通りです。
①過少申告加算税とは、申告した関税額に不足額があった場合に課せられる可能性がある税金で、原則として不足額の10%に相当する金額が該当します(関税法12条の2)。
②無申告加算税とは、申告が必要な貨物について申告せずに輸入していた場合に課される可能性がある税金で、原則として納付すべき関税額の15%に相当する金額が該当します(関税法12条の3)。
③重加算税とは、過少申告加算税又は無申告加算税が課される場合において、輸入者が納付すべき関税の課税標準又は税額の基礎とするべき事実について隠ぺい又は仮装行為を行っていた場合に課される可能性がある税金で、過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課されます(関税法12条の4)。
加算税の概要は上記のとおりですが、実際に加算税の金額を計算する場合には考慮すべき複雑な規定等がありますので、ご注意ください。
当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。
交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行います(税理士は、税関に関する問題については、職務権限外となっております。)。
ご相談をご希望の場合は、
本日は、税関の輸入事後調査の結果、輸入者に課される可能性がある加算税についてご説明します。
税関の輸入事後調査の結果、税関から申告漏れが指摘された場合、輸入者は、申告漏れに該当する関税及び消費税並びに延滞税に加えて、加算税を課される可能性があります。
加算税は、具体的には以下の①から③です。
①過少申告加算税、②無申告加算税、③重加算税
概要は、以下の通りです。
1.過少申告加算税
①過少申告加算税とは、申告した関税額に不足額があった場合に課せられる可能性がある税金で、原則として不足額の10%に相当する金額が該当します(関税法12条の2)。
2.無申告加算税
②無申告加算税とは、申告が必要な貨物について申告せずに輸入していた場合に課される可能性がある税金で、原則として納付すべき関税額の15%に相当する金額が該当します(関税法12条の3)。
3.重加算税
③重加算税とは、過少申告加算税又は無申告加算税が課される場合において、輸入者が納付すべき関税の課税標準又は税額の基礎とするべき事実について隠ぺい又は仮装行為を行っていた場合に課される可能性がある税金で、過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課されます(関税法12条の4)。
加算税の概要は上記のとおりですが、実際に加算税の金額を計算する場合には考慮すべき複雑な規定等がありますので、ご注意ください。
当事務所には、通関士資格を有している弁護士がおり、輸入申告方法の是非の判断業務、税関事後調査への対応業務、輸出入通関にともなう税関トラブルへのサポート業務を提供しております。
交渉を業務の常とする弁護士が、通関士資格に裏打ちされた知見に基づき、税関との交渉の代理・アドバイスを行います(税理士は、税関に関する問題については、職務権限外となっております。)。
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