申告納税方式と賦課課税方式について

目次

今回は、申告納税方式と賦課課税方式について、ご説明いたします。


両方式は、輸入者が支払う関税額の確定方法の分類となります。
貨物を輸入する場合、基本的には、申告納税方式が採用されておりますが、輸入する貨物の内容や課税価格等を踏まえ、一定の場合には賦課課税方式が採用されております。
具体的には、以下のとおりです。

1 申告納税方式(関税法7条)

申告納税方式の対象となる貨物を輸入する場合、輸入者は、輸入申告の際に税関長に対して、当該貨物にかかる課税価格等の必要な事項を明らかにして関税の納付に関する申告をする必要があります。そして、輸入者による当該申告によって、輸入者が納めるべき税額が確定します。
申告納税方式の対象となる貨物は、賦課課税方式の対象となる貨物を除いた貨物です。

2 賦課課税方式(関税法8条)

賦課課税方式の対象となる貨物を輸入する場合、輸入者は、税関長の処分によって納付すべき税額が確定します。
賦課課税方式の対象となる貨物としては、例えば、以下のものがあげられます。
①入国者の携帯品、または別送品(ただし、商業量に達するものは申告納税方式が採用されます)
②郵便物(20万円以下の物品または寄贈品)

 

 

両方式の違いの概要は上記のとおりですが、輸入した貨物がいずれの方式の対象となるかによって、例えば納税額に誤りがあった場合の手続き等に違いが生じますので、注意が必要です。

 

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